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密集法

(みっしゅうほう)
別称・略称
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
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密集法とは、密集市街地において、計画的な再開発などを行う場合に防災街区の整備に必要な措置を取るため、密集市街地の防災機能の確立や土地の合理的で健全な利用を推進することを目的とした法律を指す。正しくは密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律と呼び、1997年に制定された。 密集市街地と呼ばれる、老朽化した木造の建築物が密集している区域や、道路や公園などの公共施設の整備が不十分な市街地などは、有事の際に危険が生じる。これらの密集市街地に防災機能を確保するための法律である。密集法では、密集市街地の各地域において、防災街区整備方針、防災再開発促進地区の整備計画など、防災面に有益な計画を定め、その計画を実行する手続き等について規定されている。密集法の施行者は、個人や事業会社をはじめ、地方公共団体、都市再生機構、防災街区整備事業組合、地方住宅供給公社などがある。
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