建替えとは、既に存在している建物を壊して撤去し、新しく建物を建築する行為を指す。
マンションの場合は、住民の合意形成や建替え費用の捻出、法律や条例の準拠など難しい問題が多い。そのため
マンション建替え円滑化法が2002年に公布・施行された。建替事業の主体、運営ルールおよび意思決定の手続きの明確化や
区分所有権および
抵当権、
賃借権などの権利関係が再建
マンションに円滑に移行されるための手続きなどが定められている。2014年には同法律が改正され、
耐震性不足の認定を受ければ、多数決(区分所有者の5分の4以上の賛成)により、
マンションおよびその
敷地を売却できる制度が創設された。