交通騒音
(こうつうそうおん)
交通騒音とは、自動車や鉄道、航空機といった、人や物資を運ぶ交通機関が自ら発して、人に迷惑を及ぼす音を指す。環境基準と法規制が定められており、人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい。
道路に面する地域は、自動車の騒音の影響を受けやすいので、幹線交通のある道路に近接する場所は、車線数が2車線以下の場合は道路端から15m、2車線を超えたら20mの範囲を設けなければならないと定められている。
騒音規制法第17条には、自動車騒音の測定及び常時監視することが規定されている。騒音苦情の要因には、道路工事などの路盤構造などの変化、交通量の増加、バイパスなどの開通などがある。騒音苦情への対応には、苦情の聞き取り調査や、現場周辺の状況確認などの事前調査、騒音の測定、行政的対応がある。