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市街地開発事業等予定区域

(しがいちかいはつじぎょうとうよていくいき)
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市街地開発事業等予定区域とは、大規模な開発事業である市街地開発事業や都市施設の整備に関する都市計画事業が予定されている区域を指す。 都市計画が決定されるまでの間、暫定的に予定区域と定めることで、買い占めや無秩序な開発といった現象を回避する目的がある。 市街地開発事業等予定区域内の事業として都市計画法に法定されているのは、新住宅市街地開発事業予定区域、工業団地造成事業予定区域など6つあり、都市計画の告示日から3年以内に、予定区域から本来の都市計画へ移行される。告示日から3年以内に都市計画が定められなかったときはその効力を失う。
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