第二種歴史的風土保存地区とは、奈良県明日香村において、飛鳥時代の遺跡等からなる歴史風土を保存するために指定された地区を指す。1980年に公布された明日香特別措置法により、明日香村全域を2つに区分して制定された。特に遺跡として価値があり重要とされる高松塚古墳や石舞台古墳などの周辺地域が第一種歴史的風土保全地区に、それ以外の地区が第二種歴史的風土保存地区となっている。
第二種歴史的風土保存地区では、
建築物等の新築や改築、増築、移転の際や、
宅地の造成、木の伐採を行う際には、原則として府県知事の許可が必要である。