防火構造
(ぼうかこうぞう)
防火構造とは、建築物の周囲で火災が発生した場合、延焼を抑えるために外壁や軒裏が持つべき防火性能を持つ構造を指す。
求められる防火性能は、建築基準法2条8号によって規定されており、火災が起きた場合、外壁の構造を30分間維持すること、可燃物が燃焼する温度を超えない性能を30分間持続することとされている。
耐力壁である外壁には、非損傷性が求められ、非耐力壁である外壁と軒裏には、遮熱性が求められる。
また具体的な防火構造の仕様は、平成12年の建設省告示1359号で規定されている。
外壁の仕様の例を挙げると、石膏ボード、木ずり、鉄鋼、モルタルの順で作られ、石膏ボード側が屋内に、モルタル側が屋外に面していること、漆喰塗りの外壁の場合は、塗りの厚みが40mm以上でなければならないとされる。