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防火構造

(ぼうかこうぞう)
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防火構造とは、建築物の周囲で火災が発生した場合、延焼を抑えるために外壁裏が持つべき防火性能を持つ構造を指す。 求められる防火性能は、建築基準法2条8号によって規定されており、火災が起きた場合、外壁構造を30分間維持すること、可燃物が燃焼する温度を超えない性能を30分間持続することとされている。 耐力壁である外壁には、非損傷性が求められ、非耐力壁である外壁裏には、遮熱性が求められる。 また具体的な防火構造の仕様は、平成12年の建設省告示1359号で規定されている。 外壁の仕様の例を挙げると、石膏ボード、木ずり、鉄鋼、モルタルの順で作られ、石膏ボード側が屋内に、モルタル側が屋外に面していること、漆喰塗りの外壁の場合は、塗りの厚みが40mm以上でなければならないとされる。
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