担保物権
(たんぽぶっけん)
担保物権とは、債権者が債務者に対して債権を行使しやすくするために、物に設定される権利を指す。債権とは債権者が債務者に対して貸したお金を確実に返還してもらえる権利のこと。担保物件は債務者側の物の担保価値を利用した権利であるのに対して、保証人などをつけた担保価値を利用する権利を人的担保と呼ぶ。担保物権には法律に規定のある典型担保物権と、法律の定めではなく慣習上認められている非典型担保物権がある。さらに典型担保物件は当事者間の契約ではなく法律上当然に発生する法定担保物権と、当事者間の契約が必要な約定担保物権に分かれる。法的担保物権は民法第二編に規定されている先取特権と留置権があり、約定担保物権には質権と抵当権、民法では規定されていない変則担保である譲渡担保、仮登記担保、買戻、再売買の予約などがある。非典型担保物件には譲渡担保、仮登記担保、所有権留保がある。