開発整備促進区とは、
都市計画法で定められた地区計画の1つで、大規模集客施設の開発が本来認められていない住居系や
工業地域でも建設が可能になる地区を指す。
映画館、アミューズメント施設、展示場、店舗などで
床面積が10,000m2を超える「特定大規模建築物」は、原則として、都市計画上の
用途地域のうち
近隣商業地域、
商業地域、
準工業地域でしか建築できない。これに対して、住居系以外の利用が進んだ地域で、商業系の大規模集客施設ができることによって発展が見込まれる場合に、開発整備促進区の指定を受けると、
第二種住居地域、
準住居地域、
工業地域における
立地も認められる。