第一種中高層住居専用地域
(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)
第一種中高層住居専用地域とは、都市計画法で定められた用途地域の一つであり、「中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」を指す。3階建て以上のマンションやアパートなど中高層住宅と床面積500m2以内の店舗、飲食店の建設が許されている。高さ制限や外壁後退制限はないが、北側斜線制限や日影規制などがあるため建物の密集がない。建築できるのは、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、非住宅部分の床面積が50m2以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満の兼用住宅、幼稚園、保育所、小・中・高等学校に加え、大学や専門学校などの教育施設、病院や老人福祉センターなどの医療福祉施設、300m2以下かつ2階以下の単独自動車倉庫である。