市民緑地とは、地方の公共団体、もしくは
緑地管理機構(
都市緑地法第68条第1項)が、土地の所有者等と
契約を結んで、一定の期間にわたって住民が利用できるように設置及び管理をする
緑地を指す。都市における緑の空間の確保や自由なオープンスペースとすることを目的とし、生活環境の改善に資することを目指している。対象となるのは
都市計画区域内にある300m2以上の土地か人工の
地盤、およびそこにある工作物とされている。また
特別緑地保全地区内の土地も対象となり、5年以上の
契約の期間が設定される。土地の所有者は、管理を公共団体等に委託できるので管理負担が軽くなる。また相続税や固定資産税などで減免の対象となる。