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普通借家契約

(ふつうしゃくやけいやく)
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普通借家契約とは、契約期限のある賃貸契約を借主と貸主の間で取り交わす契約を指す。契約期間は1年以上で設定し、基本的に貸主契約更新の拒絶はできず、契約更新を拒絶するには、6ヶ月以上の予告期間及び貸主側の正当な事由が必要になる。2000年3月1日より前は、契約年数の最長は20年までとされていたが、2000年3月1日以降は契約期間内に借主からの中途解約も可能になった。普通借家契約では、解約の予告期間や直ちに解約する場合に支払う金銭の額などを記した中途解約の特約を定めることが多く、解約を希望する際には特約に従わなければならない。普通借家契約では、借家の用途は居住用、事業用いずれも可能、契約成立の要件は書面や口頭による契約ともに可能、貸主が借主ともに賃料増減額請求権が認められているといった特徴がある。
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