造作買取請求とは、
借家の
契約が終了するとき、建物自体に
賃借人が付加した造作を
賃貸人に買い取るよう請求する
賃借人の権利の一つを指す。
造作とは、取り外しが不可能な電気設備や水道設備、
畳、
襖、
建具などで、
エアコンや
照明器具など取り外しが容易な物は含まれない。造作を付け加えることに際しては、
家主の同意を事前に得る必要がある。なお、買い取り価額は時価となる。
また、
賃貸人は
賃借人の合意のうえで、
契約時に造作買取請求権を破棄する特約を結ぶこともできる。