宅地建物取引士
(たくちたてものとりひきし)
別称・略称
宅建士
宅地建物取引士とは、法で定める宅地建物取引士資格試験に合格し、試験を実施した都道府県知事の資格登録を受け、かつ、当該知事の発行する宅地建物取引士証の交付を受けた者を指す。
宅地建物取引業を営もうとする場合、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要があり、その免許を受けるに当たり、事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所の規模、業務内容等を考慮して、国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないとされている。