通常使用の範囲とは、賃貸住宅の
入居において、ごく普通に、常識的に生活するうえでの住宅や設備の使用範囲を指す。
賃貸住宅の
退去時には、
原状回復費用を借主と
貸主のどちらが負担するかについてトラブルになりやすい。トラブルを防止するため国土交通省は「
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をまとめている。その中で、借主の通常使用の範囲での建物の損耗についての
原状回復は
貸主負担が相応としている。通常使用の範囲の例としては、「
家具の設置による床・カーペットのへこみ、設置跡」「テレビ・
冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(電気ヤケ)」などが挙げられている。