転貸
(てんたい)
別称・略称
又貸し
転貸とは、賃貸人より目的物を借り受けている賃借人が、別の第三者の転借人へ、その目的物を貸し出して対価を得ることを指す。いわゆるまた貸しのことで、賃借権の譲渡とは異なる。転貸の一つにサブリースがある。転貸するときは、賃貸人の承諾が必要であると民法に規定されており、賃貸人に無断で転貸することは法律で禁止されている。ただし、目的物が宅地建物であるとき、背信行為と認めるに足らない特段の事情がある場合は賃貸人は契約を解除することができないとの最高裁の判例がある。また転貸を承諾しない賃貸人は、賃貸借契約を解除しなくても転借人に対して明け渡しを求めることができるとの最高裁の判例もある。賃貸人が転貸を承諾した場合には、賃貸人は転借人に対して直接に賃料を請求できるとされている。