権利金とは、土地および建物の賃借や譲渡の際、
賃借権を設定する対価として、
契約時に地代や
賃料以外で借主から
貸主へ一時金として支払われる費用を指す。なお、
賃借権とは
賃貸借契約によって得られる借主の権利のことで、借主は目的物所有と収益享受が可能になる代わりに、
貸主へ
賃料を払う義務も発生する。
礼金に近いが、
礼金は
貸主へ払うお礼費用であるのに対し、権利金は賃貸物件の対価として払う費用と定義されている。権利金は原則、
契約終了後も返還はされることはない。基本的に住居に権利金がないのは、権利金の対価が主に営利目的の事業用の利用に対してのものだからである。