防煙垂れ壁とは、
建築基準法で定められている防煙壁を指す。
火事の際、煙は空気より軽いため
天井付近にとどまるが、防煙壁を作ることで煙が建物内に広がることを防ぐ効果がある。
排煙設備が必要な
建築物の場合、500m2以内ごとに防煙壁で区画する必要がある。防煙垂れ壁は、
天井から50cm以上垂れ下げた壁を作ることで、
火災時に煙が遮断され避難する時間の猶予ができる。
排煙設備の
防煙区画にある扉の上部も、防煙垂れ壁に該当するため
建具の上端から
天井まで500mm以上が必要である。防煙垂れ壁は、
不燃材料で造るか
不燃材料で覆う必要がある。