明け渡し訴訟
(あけわたしそしょう)
明け渡し訴訟とは、賃貸借契約において賃借人がすべき義務を怠る等の債務不履行があった場合に、賃貸人が賃借人に対して契約の目的物を明け渡してもらうように請求するための訴訟を指す。賃貸人は、賃借人の家賃滞納、騒音問題、悪臭、ゴミを溜める、不動産の維持管理を適当に行わない等の理由によって契約の解除をする場合、まず債務の催促等、改善の要求をしなければないらない。借地借家法上、賃借人の権利は強く保護されており、賃貸人が自力で賃借人の家財道具を撤去したり、退去を促すことは法律上認められていない。改善されないときに、強制的に退去させるために裁判所に明け渡し訴訟を提起し、勝訴判決確定後、賃貸人は自己所有権に基づきその不動産の明け渡しを求めることができる。