廊下幅とは、建築設計においては
建築基準法の避難規定に定められた、
避難経路の有効幅のことを指す。
火災などの発生時に安全な
避難経路の確保をするうえで設けるもので、
建築基準法の施行令第117条及び119条にて定められている。多くの人が通ると予想される映画館、病院、学校、百貨店などの
建築物が、この制限の対象となる。また、延べ
床面積が1,000m2を超える
建築物や3
階建て以上である
建築物も対象となる。そのため、
マンション等の
集合住宅のほとんどに廊下幅の規定が設けられている。