原状回復特約
(げんじょうかいふくとくやく)
原状回復特約とは、本来なら貸主の負担となる部分においても借主が負担することを定めた契約を指す。借主の退去時に、借主が主に責任がある損傷については原状回復義務を負うが、貸主が負担する経年劣化、通常損耗の補修費用等も借主が負担するとしたのがこの特約である。契約内容に追加することができるのはルームクリーニング代、壁紙の張替費用、畳の表替え費用で、具体的に明記しなければならない。またこの特約が適切であるとされるためには、特約の必要性があり、かつ暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること、借り手側が原状回復特約によって通常の修繕を超えた修繕の義務があることを認識していること、借り手側が特約による義務負担の意思表示をしていること、これら3つの条件を満たす必要がある。