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け行
原状回復義務
原状回復義務
(げんじょうかいふくぎむ)
別称・略称
改正民法第621条、賃借人の原状回復義務
原状回復義務とは、
賃借人
が賃貸契約終了時に、借りたときの状態に戻す義務を指す。ただし、
賃借人
の負担は
賃借人
の故意・過失・
善管注意義務
違反や、常識を超える使い方で損耗した部分などに限られ、通常の経年変化・自然損耗は
賃貸人
の負担となる。
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