準委任契約とは、民法による法律行為以外の事務の実施を依頼する
契約を指す。端的に言えば、一定のスキルや知識を持った人に一定期間、仕事をお願いすることを約束すること。委任契約との違いは、その仕事に法律行為に関する事務を委託しないという点である。
不動産取引において準委任契約に該当するのは
媒介契約や
不動産管理契約などである。準委任契約では事務処理等において何かしらミスがあった場合の
瑕疵担保責任を負わないが、適切に業務を遂行すべき義務は負っている。また依頼者、受任者ともに
契約を解除することが可能だが、解除した側は
損害賠償請求をされる可能性もある。第三者への復委任は原則できないことになっている。