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準委任契約

(じゅんいにんけいやく)
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準委任契約とは、民法による法律行為以外の事務の実施を依頼する契約を指す。端的に言えば、一定のスキルや知識を持った人に一定期間、仕事をお願いすることを約束すること。委任契約との違いは、その仕事に法律行為に関する事務を委託しないという点である。不動産取引において準委任契約に該当するのは媒介契約不動産管理契約などである。準委任契約では事務処理等において何かしらミスがあった場合の瑕疵担保責任を負わないが、適切に業務を遂行すべき義務は負っている。また依頼者、受任者ともに契約を解除することが可能だが、解除した側は損害賠償請求をされる可能性もある。第三者への復委任は原則できないことになっている。
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