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無権代理

(むけんだいり)
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無権代理とは、代理権を持たない者、もしくは以前代理権を持っていたが現在は持たない者が勝手に代理人と称して行う法律行為を指す。無権代理による契約は、権利を持つ本人にはその効力がおよばないとしている。しかしながら無権代理の契約が必ず無効となると契約の取引方の保護に欠けてしまい代理制度への信頼が失われるため、権利を持つ本人が追認をすれば契約時にさかのぼって有効となるなどの例外が設定されている。また契約の相手方は善意かつ無過失なら履行を請求、または損害賠償を請求できる。
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