無過失責任とは、故意・過失がなかったとしても、加害者として
損害賠償の責任を負わなければならないことを指す。民法では過失責任主義が原則となっており、故意・過失によって引き起こした損害に対して賠償責任を負うと定められている。しかし故意・過失がなかった場合は責任を負う必要がないという裏付けになってしまい、例外として得られる利益がある場合の損害について無過失責任が用意されている。例えば建物の
瑕疵によってなんらかの損害を引き起こしたとき、当事者等に過失等がなかった場合、建物の所有者が故意・過失がなくともその
損害賠償を負うのは無過失責任である。