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片務契約

(へんむけいやく)
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片務契約とは、当事者の片方だけが債務を負うことを定めた契約を指す。民法では13種類の典型契約を定めていて、片務契約にあたるのは贈与・使用賃借・消費賃借・無償の委任・無償の寄託である。例えば贈与契約を結んだ場合、片方が相手に対して支払いを行う義務を背負う一方で、もう片方が何かしらの義務を負う必要はないため片務契約となる。また、消費賃借の場合で代表的なのが現金の貸し借りで、貸主契約の成立後は何らの債務を負担する必要はなく片務契約になる。
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