屋外避難階段とは、
火災時などに人々が安全に避難できるように、屋外に設けられた
避難階段のことを指す。
屋外避難階段は、
構造上やむを得ない場合を除き、
階段の2面以上かつ周長の約1/2以上が外気に開放されていることが決まっており、屋内の
階段室で発生するような煙の流入がない。
構造が簡単で、
建築基準法施行令(第123条の2)で定められている設置条件は、
階段を
耐火構造として、直接地上に通じている
直通階段とすること、屋内から
階段室につながる出入口に
特定防火設備か
防火設備を設けること、壁面の一般開口部は、屋外階段から2m以上離れたところに設置することである。