形質変更時要届出区域とは、
土壌汚染の摂取経路がなく、もしくは摂取経路が遮断されており、人への健康被害が生じるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域を指す。ただし土壌の汚染状態が基準に適合していない区域ではあるので、
土壌汚染対策法により土地の形質の変更を行う場合は汚染の拡散を防止するため、都道府県知事等に事前に届出を行うとともに、
施工について一定の制限を守る必要がある。指定地域は公示されており、一般の人も閲覧が可能である。土地所有者が汚染の除去を行った場合は、形質変更時要届出区域の対象から外される。