合成樹脂造とは、
構造がプラスチック建物を指す。国税庁が公表している「
減価償却資産の
耐用年数表」のうち建物の
構造・用途の項目に木造と同じ扱いで分類されているもので、事務所用の場合が24年、住宅用の場合は22年などと記載されている。あくまでも税務上の分類である。
建築基準法に認められた「
建築物の安全上必要な
構造方法」の中に、合成樹脂造は規定されていない。つまり、現行法では合成樹脂造の住宅は建てられない。10m2以下の建物を
都市計画区域外で建てる場合は
建築確認申請が不要なため、存在する可能性はある。