資源有効利用促進法
(しげんゆうこうりようそくしんほう)
別称・略称
資源の有効な利用の促進に関する法律、改正リサイクル法
資源有効利用促進法とは、循環型社会形成のために省資源や廃棄物削減を促進する法律を指す。
1991年に、使用済み製品の原材料へのリサイクルを進めるために制定された「再生資源利用促進法」(通称「リサイクル法」)を改正したもので、もともとのリサイクル(Recycle:製品の回収・再生)に、リデュース(Reduce:廃棄物の発生抑制)、リユース(Reuse:部品の再使用)を加えた「3R」政策を推進することを目的に2000年6月に制定、翌年4月に施行された。関連する10業種69品目を対象に、取り組むべき内容が規定されている。「改正リサイクル法」とも言う。