筆界特定制度
(ひっかいとくていせいど)
筆界特定制度とは、現地における土地の筆界の位置を特定する制度を指す。筆界による争いや裁判を避けるために導入された。
土地所有者などからの申請に基づいて行われる。法務局または地方法務局の筆界特定登記官が、民間の専門家から任命された筆界調査員の調査や意見を踏まえ、様々な事情を考慮して、筆界特定を行う。申請人や関係人は、筆界特定が行われる前に、筆界特定官に対して意見を述べたり、資料を提出したりすることができる。
筆界は、土地の所有者同士の合意によって変更することはできない。また、所有権の境界と一致しないこともある。