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総合設計制度

(そうごうせっけいせいど)
別称・略称
敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例
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総合設計制度とは、一定の条件を満たす建築プロジェクトに対して、建築物容積率・絶対高さ・斜線制限が緩和される制度を指す。 対象は、500m2以上の土地で、敷地内に地域の歩行者が自由に利用できる公開空地(公的な広場)を設け、建築物の形態が街づくりや環境改善に貢献すると認められる建築プロジェクトである。建築基準法第59条2に基づいて、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可を受けると、たとえば、容積率は1.5~2.0倍(かつ200~400%増以内)のボーナスが出る。 各自治体では、国が設けたガイドラインに沿って総合設計制度許可要綱を制定して運用を行う。都心居住型、一定のマンション建て替え型など、いくつかのタイプがある。
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