絶対高さ制限とは、第1種低層住居専用地域や第2種低層住居専用地域において規定されている
建築物の高さの上限を指す。都市計画により10mまたは12mのいずれかが設定されている。制限が設けられている地域では、近隣建物の日照や通風、
採光などを確保するための
隣地斜線制限の規定はない。
なお、絶対高さ制限には例外もある。
敷地の周囲に広い公園や広場、
道路があり、
低層住宅の住居環境に悪い影響を及ぼす恐れがない場合や、学校のように用途によりやむを得ないと認められる
建築物がある場合は、特定行政庁が建築審査会の同意を得ることで、緩和措置が受けられる。