遅延損害金
(ちえんそんがいきん)
別称・略称
延滞利息、遅延利息
遅延損害金とは、金銭の支払いが伴う契約の履行が遅れたことに対する損害賠償金を指す。金銭債務の一種で「延滞利息」「遅延利息」とも言う。
対象となる範囲は広い。ローン返済、賃貸住宅の家賃、納税、事故の慰謝料など、期限までに支払わないと遅延損害金が発生する場合がある。利率の決め方は、契約書で合意していればその利率が適用されるが、無制限ではない。利息制限法では、借金に関する遅延損害金の利率は債務金額によって21.9~29.2%に決められている。契約書では一般に年率14%から20%に設定されている場合が多い。
契約書で利率が定められていない場合は、民法で法定利率が上限と定められている(2021年現在3%。2020年6月改正、以後3年ごとに見直し)。