直通階段とは、建物の2階以上のフロアから地上に出られる
避難階(通常は1階)に、途中で他の部分を迂回しないでダイレクトに連絡している
階段を指す。
建築基準法で、避難のための
階段(いわゆる非常階段)は原則として直通階段と定められている。中高層建築物では、地上フロアから
最上階までの
階段を1か所に集めた
階段室や
外階段を設け、全階直通階段にするのが一般的である。3
階建て住宅の屋内階段も直通階段にする必要があるため、1~2階をつなぐ
階段と2~3階をつなぐ
階段の間に扉を設けたり、長い
廊下を設けたりすることはできない。