賃貸住宅紛争防止条例とは、住宅の賃貸借に係る紛争を防止するために東京都が施行した条例を指す。民法などの法律上の原則や判例により定着した考え方を、
宅地建物取引業者が説明することを義務付けている。
適用対象は、東京都内にある居住用の賃貸住宅、平成16年10月1日以降の新規賃貸借契約、
宅地建物取引業者が
媒介または代理を行う物件である。説明する内容は、
原状回復の基本的な考え方、
入居中の
修繕の基本的な考え方、特約の有無や内容、
入居中の設備等の
修繕及び維持管理に関する連絡先等となっている。