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賃料支払遅延損害金

(ちんりょうしはらいちえんそんがいきん)
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賃料支払遅延損害金とは、家賃などの賃料支払いが滞納し、それによって発生した損害を賠償する費用を指す。賃貸借契約書では、一般的に賃借人が期限までに支払いを怠ったときに、賃料支払遅延損害金として利息のような形で追加の金銭的負担を課している。契約書に賃料支払遅延損害金の記載がないときは、民法(2020年4月施行)の法定利率により、年3%(3年ごとに見直される変動金利制)で計算される。契約書に記載があるときは、記載通りの算定方法で遅延損害金が決定するが年14.6%が上限とされている。
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