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賃料相当損害金
賃料相当損害金
(ちんりょうそうとうそんがいきん)
賃料相当損害金とは、賃貸の貸借契約終了後に、借主が建物を不法に占拠している場合などに、請求することができる損害金を指す。 賃貸契約終了後に、借主が建物を
占有
している場合は、法律上根拠のない
占有
ということになり、不法占拠にあたる。そのため、不法占拠をされた
貸主
は、借主に対して
損害賠償
を請求できるようになる。通常、賃料相当損害金は、
家賃
に相当する額と定められており、不法占拠が続く限り
貸主
は借主に対して、日割りで
家賃
相当額を請求することができる。
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