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賃料相当損害金

(ちんりょうそうとうそんがいきん)
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賃料相当損害金とは、賃貸の貸借契約終了後に、借主が建物を不法に占拠している場合などに、請求することができる損害金を指す。 賃貸契約終了後に、借主が建物を占有している場合は、法律上根拠のない占有ということになり、不法占拠にあたる。そのため、不法占拠をされた貸主は、借主に対して損害賠償を請求できるようになる。通常、賃料相当損害金は、家賃に相当する額と定められており、不法占拠が続く限り貸主は借主に対して、日割りで家賃相当額を請求することができる。
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