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津波災害特別警戒区域

(つなみさいがいとくべつけいかいくいき)
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津波災害特別警戒区域とは、津波災害警戒区域のうち、津波が発生した場合に建築物が損壊、又は浸水し、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められ、都道府県知事が一定の開発行為等の制限をすべきとして指定した区域を指す。 宅地建物取引業者は、取引対象となる物件が津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を取引の相手方等に重要事項として説明することが宅地建物取引業法施行規則によって定められているため、津波災害特別警戒区域についても重要事項として説明する必要がある。
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