土地改良区とは、
土地改良法で定められた事業を担うために地域の農業関係者によって設立された法人を指す。同事業の担い手は、国、自治体、農協なども含むが、土地改良区がもっとも重要な担い手で、愛称を「水土里ネット(みどりねっと)」と言う。
土地改良区を設立するためには、農用地の使用者など同法で規定された資格を持つ者が15人以上集まり、地域の関係者の3分の2以上の同意を得た上で、都道府県知事に認可を受ける必要がある。事業の対象は、農業用の排水施設、
道路の保全や関連施設の新設管理、
区画整理、農用地の造成・埋立・干拓などが中心になるが、地域の災害復旧まで担う。