埋蔵文化財包蔵地
(まいぞうぶんかざいほうぞうち)
埋蔵文化財包蔵地とは、土器や石器などの遺物や古墳、貝塚、住居跡などの遺跡が土中に埋まっている土地を指す。
また、埋蔵文化財包蔵地のうち、各自治体の教育委員会で作成された遺跡地図、遺跡台帳にその区域が明示されている土地や、地域社会において遺物や遺跡の存在が認識されている土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。埋蔵文化財包蔵地の区域内において建築や土木工事などを行おうとする際には、文化財保護法に基づいて事前に各自治体への届け出が必要となる。届出後、具体的な対応について協議がなされ、開発中止、開発計画の一部変更、試掘の実施、工事の立ち会いなどの対応が取られる。