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連担建築物設計制度

(れんたんけんちくぶつせっけいせいど)
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連担建築物設計制度とは、建物の立っている敷地が複数連なっている区域をひとまとまりの敷地とみなして、建築規制を緩和する制度を指す。「1敷地1建築物」の原則を持つ建築基準法の例外規定(第86条第2項)である。 安全上・防災上・衛生上の支障がないと認められた場合に容積率が緩和され、単独の敷地の場合よりも延べ床面積の広い建築が可能になる。法第86条1項で規定されている「総合設計制度」は1団の敷地内の建物を一度に再開発する場合に適用されるが、連単建築物設計制度では区域内の単体の建物ごとに増改築・建て替えができる。市街地内の古い建物が立て込んでいる地域の有効活用に役立つ。
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