連担建築物設計制度とは、建物の立っている
敷地が複数連なっている区域をひとまとまりの
敷地とみなして、建築規制を緩和する制度を指す。「1
敷地1
建築物」の原則を持つ
建築基準法の例外規定(第86条第2項)である。
安全上・防災上・衛生上の支障がないと認められた場合に
容積率が緩和され、単独の
敷地の場合よりも延べ
床面積の広い建築が可能になる。法第86条1項で規定されている「
総合設計制度」は1団の
敷地内の建物を一度に再開発する場合に適用されるが、連単建築物設計制度では区域内の単体の建物ごとに増改築・建て替えができる。市街地内の古い建物が立て込んでいる地域の有効活用に役立つ。