管理組合とは、
区分所有建物の建物並びにその
敷地や付属施設等の維持管理をするために、区分所有者全員でつくられた組織を指す。
区分所有法によって、区分所有者は全員、管理組合に加入することが定められているため、任意で脱退はできない。ただし区分所有法上では管理組合という言葉を使用せず、区分所有者の団体と呼んでいる。法人化も可能であり、法人となった管理組合の名称は、管理組合法人となる。管理組合は少なくとも年1回は総会を開き、管理に関するさまざまな事項を議決し、管理規約を定める。また理事を複数選抜して管理運営業務を行なう必要がある。