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隣地斜線制限

(りんちしゃせんせいげん)
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隣地斜線制限とは、都市計画区域内における建築物の高さの限度を定めたルールの1つで、隣地との関係で規定されたものを指す。 隣地の境界線から一定以上の高さを起点とする斜線の範囲内に収めなければならない。起点となる高さは住居系地域で20m、それ以外の地域は31mで、それぞれ斜線の勾配が異なる。建築基準法用途地域のうち第1種・第2種低層住居専用地域を除くすべての区域で制限される。壁面を隣地境界線からセットバック(後退)させると、その距離に応じて斜線制限が緩和される。
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