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2号物件

(にごうぶっけん)
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2号物件とは、建築基準法により定められた以下の条件に該当する高さ60m以下の大規模建築物を指す。 ・木造建築物で高さ13m超、もしくは高9m超のもの ・鉄骨造(S造)建築物で地上4階建て以上(地階を除く)。または地上3階建て以下で高さ13m超、もしくは高9m超のもの ・鉄筋コンクリート造(RC造)建築物・鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)建築物で高さ20m超60m以下 ・組構造(コンクリートブロック造、レンガ積造、石積造など)建築物、補強コンクリートブロック造建築物で地上4階建て以上 ・鉄筋コンクリート造(RC造)+鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)を併用する異構造建築物で高さ20m超 ・複数の構造(木造、鉄骨造、組構造、補強コンクリートブロック造など)を併用する異構造建築物で地上4階建て以上または高さ14m超、もしくは高9m超
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