2号物件
(にごうぶっけん)
2号物件とは、建築基準法により定められた以下の条件に該当する高さ60m以下の大規模建築物を指す。
・木造建築物で高さ13m超、もしくは軒高9m超のもの
・鉄骨造(S造)建築物で地上4階建て以上(地階を除く)。または地上3階建て以下で高さ13m超、もしくは軒高9m超のもの
・鉄筋コンクリート造(RC造)建築物・鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)建築物で高さ20m超60m以下
・組構造(コンクリートブロック造、レンガ積造、石積造など)建築物、補強コンクリートブロック造建築物で地上4階建て以上
・鉄筋コンクリート造(RC造)+鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)を併用する異構造建築物で高さ20m超
・複数の構造(木造、鉄骨造、組構造、補強コンクリートブロック造など)を併用する異構造建築物で地上4階建て以上または高さ14m超、もしくは軒高9m超