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第二種住居地域

(だいにしゅじゅうきょちいき)
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第二種住居地域とは、都市計画法における用途地域のうち、主として住居の環境を保護するため定められた地域を指す。 建ぺい率は50・60・80%、容積率は100・150・200・300・400・500%の制限がある。住環境の保護を中心にすえつつも住居専用地域ではない。学校・病院などのほか10,000m2以下の一定の店舗、事務所、ホテル、50m2以下の工場などが建てられる。パチンコ屋やカラオケボックスとしての建築も可能である。
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