居室とは、
建築基準法で「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」と定義され、住宅においては
寝室、
書斎、
子ども部屋、
リビング、
ダイニング、
キッチン等を指す。ただし、一般的に住宅の
間取りを示す際には、
リビング、
ダイニング、
キッチンはそれぞれL、D、Kと表記される。
建築基準法には、居室について上記の他に、開口部や
天井の高さなどの基準が定められている。その基準に達しない場合、居室ではなく
納戸等と表記することも「
不動産の表示に関する公正競争規約」に定められている。