定期借地権付き住宅
(ていきしゃくちけんつきじゅうたく)
定期借地権付き住宅とは、住宅を購入した際に、土地に対する権利が定期借地権となる住宅を指す。
平成4年8月に制定された借地借家法により誕生した借地権の1つで、定められた期間で借地関係が終了、更新しないものをいう。それまでの旧借地権や普通借地権に対し、期間の定めがあるため、所有者にとっては、なかなか土地が返ってこないという不安がなくなり、借り主も少ない負担で住宅を持つことができるようになった。契約期間が50年以上と定められているため、長期に居住するための建物を建てることもできる。都市計画税や固定資産税はかからないが、毎月の地代を地主に支払う必要がある。また、建物の増築や改修の際に、地主の許可を得る必要もある。