「り」から始まる用語一覧
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両開き戸(りょうびらきど)
両開き戸とは、2枚の建具で構成される戸のうち左右2枚が同じ大きさで、中央から開くタイプの戸を指す。玄関やホール、クローゼットなどに用いられ、大きい備品の搬入や搬出をするような建物でよく採用されている。両開きであっても大きさの異なる2枚の建具で構成された戸は親子戸と呼ばれる。
両開きドア(りょうびらきどあ)
両開きドアとは、開き戸のうち扉が2枚のもので、蝶番や軸受け金物で止められた部分を軸に開閉するドアを指す。
「観音開き」とも呼ばれ、左右どちらのドアからも出入りでき、主に玄関に用いられることが多い。設置には広いスペースが必要だが、両開きドアを設置することでグレード感を演出できる。開口部が広く取れるため、出入りに余裕を持たせ、荷物の搬入時に有用である。
ちなみに、大きさの異なる2枚の扉で構成される両開きドアを「親子ドア」と呼ぶ。
両開き窓(りょうびらきまど)
両開き窓とは、蝶番などで留めた左右の窓枠を軸にして2枚の窓をそれぞれドアのように開閉するタイプの窓を指す。開放できる面積が大きく、外の空気を取り込むのに適している。
外開きと内開きタイプがある。窓ガラスの破損や飛散防止の為にストッパーがついたタイプが多い。
両開き門扉(りょうびらきもんぴ)
両開き門扉とは、同じ幅の扉が2枚付いており、中央から左右対称に開く門扉を指す。
正門によく見られるタイプのものである。普段の出入りの時は片方だけを開けたり、大きな荷物がある時は両方開けたりと、用途に応じて開閉できる。設置するには広めの間口が必要である。扉の開き方は、道路側から敷地内に向かって開く内開きのタイプが多いとされる。商品によっては道路側に向かって開く外開きもあるが、その場合は敷地内の境界線から扉が外側に出ないよう、取り付け位置を後退させる必要がある。
両面紙貼り障子(りょうめんかみはりしょうじ)
両面紙貼り障子とは、組子の両面に上から障子紙を貼った障子を指す。変わり組み障子のうちのひとつであり、一般的に片面だけを貼っていく障子よりも両面を貼ることから断熱性に優れている。組子を縦型、横型、ひし形などの型に組んでおり、デザイン豊富な組子の両面に障子紙を貼っている。障子で組子を覆うことで障子の桟がぼんやりと浮かび上がるのが美しいといわれている。差し込んだ光は障子に反射することで広がり、部屋全体を明るくしている。
両面組子障子(りょうめんくみこしょうじ)
両面組子障子とは、障子紙を貼った上に、取り外しのできる組子を取り付けた障子を指す。変わり組み障子の1つであり、細かい木片を縦横に組み込んだ構成材の組子を不規則に配置している。一般的な障子は片面に組子がある。裏側には障子紙が貼られていて表裏があるが、これに対して両面組子障子は、裏面がなく両側が表面の仕様となっている。デザイン性が高いことから、主に部屋や廊下など、両側から綺麗に見せたい場合に使われている。
緑化重点地区(りょくかじゅうてんちく)
緑化重点地区とは、都市緑化法に基づき市町村が定める「緑の基本計画」によって指定される、重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区を指す。これからの緑のまちづくりのモデル地区となる。市街地開発事業等の予定地区、良好な都市環境の形成を促進する地区などに適用される。住民及び事業者等において、都市緑化基金の活用、住民や自治会による活動の展開等それぞれの立場で自主的な緑化の推進を積極的に行う地区である。
緑地(りょくち)
緑地とは、一般的に樹木や草花が生い茂っている土地を指す。
一方、法律的な定義は様々である。例えば、都市計画法においては「樹林地、草地、水辺地、岩石地若しくはその状況がこれらに類する土地が、単独で若しくは一体となって、又はこれらと隣接している土地が、これらと一体となって、良好な自然的環境を形成しているもの」と定義されている。
工場立地法においては「樹木が生育する区画された土地又は施設、建築物その他の施設に設けられるものであって、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの」「低木又は芝その他の地被植物で表面が被われている土地または建築物屋上等緑化施設」のいずれかと定義されている。
緑道(りょくどう)
緑道とは、歩行者路または自転車路を主体とする緑地を指す。
道幅の標準は10~20mほどで、建築基準法では道路として定められていないため、車の通行は禁止されている。
緑道には樹木や草花が植えられており、ベンチを設置しているところもあるため、憩いの場にもなっている。災害時には、避難経路として使われる。
公園や学校、ショッピングセンター、駅前広場などを相互に結ぶように配置されている。
リラクゼーションルーム(りらくぜーしょんるーむ)
リラクゼーションルームとは、緊張を緩め、精神的に落ち着くことができる部屋を指す。
定義はないが、マッサージチェアが設置されていたり、アロマオイルが焚かれているなど、落ち着いたり、ゆったりとできるように工夫された空間であることが多い。この他にも、ハンモックで揺られながら寝たり、読書をしたりできる空間や、ストーブを設置して火を見たり、木の香りでリラックスできる空間、プラネタリウムを見ることができる部屋などもある。
リレーアタック(りれーあたっく)
リレーアタックとは、スマートキーの仕組みを悪用した車両窃盗の手口を指す。
スマートキーは、キーが車から半径1m程度の範囲に近づくとドアロックが解除され、スタートボタンを押すとエンジンをかけることができる。
リレーアタックは、このシステムの利便性と玄関にキーを置く人が多い事情を逆手に取り、玄関先でスマートキーから発せられる電波を特殊な機器を使い受信、車に中継することで、キーの持ち主が車の近くにいるのと同じ状態を作り出し、ドアロックを解除し、車ごと持ち去る。
被害を防ぐためには、スマートキーを玄関から遠いところに置く、金属製の缶など電波が遮断できる容器に入れる、リレーアタック防止機器を設置することなどが挙げられる。
リロケーション(りろけーしょん)
リロケーションとは、一定期間だけ留守になる住宅を管理したり、賃貸物件として貸し出したりする行為を指す。
転勤などで一時的に自宅が空き家になる間、留守宅を不動産投資に活用できる。1992年の借地借家法で、一定の条件を満たせば期間満了にともなって借家契約を自動的に終了できる期限付借家権が創設されて市場が広がった。2000年には定期借家権が導入され、契約期間終了後に確実に貸主へ賃貸物件を明け渡すことが可能になった。貸す側には本来は空き家になるはずの自宅から家賃収入が発生するメリットがある。借りる側にとっても、賃料が普通の賃貸契約より安かったり、更新料が不要になるなど検討する価値が高い。
リンクランプ(りんくらんぷ)
リンクランプとは、小さな電球がガラス管の中に入った棒状のランプを指す。
1本で多くの灯りをともすような効果があり、消灯した時にも装飾的な効果が高い。シャンデリアやディスプレイのような装飾照明に用いられる。
一般的なリンクランプは、25W・35W・40W・60Wで、全光束は1,32l~3,00lm、全長は220~530mm、口金サイズはすべてE17、定格寿命は約3,000hである。
リング型接続(りんぐがたせつぞく)
リング型接続とは、ネットワークの接続形態の一種で、複数の接続機器やコンピューターを1本のリング状のケーブルに接続するLAN方式のことを指す。1本のケーブルに複数の端末がつながれるバス型ネットワークの、ケーブルの始点と終点の両端が結ばれており、機器の信号の流れを1方向に固定して巡回させるため、信号の衝突や停滞が発生しにくくなっている。ただ、ケーブルに接続されている端末や接続機器が1つでも故障してしまうと信号が一巡できず、すべての機器に通信障害が発生することもあるため、双方向に通信できるようにケーブルが2本用意されていることが一般的である。
臨港地区(りんこうちく)
臨港地区とは、港湾の管理運営を円滑に行うために港湾区域として一体として機能すべき陸域を指す。都市計画法の規定により臨港地区として定められた地区または港湾法の規定により港湾管理者が定めた地区である。臨港地区は、取扱う貨物等の種類に応じて目的別に分区され、条例等で、各分区の目的に応じた構造物の規制が定められている。
隣人トラブル(りんじんとらぶる)
隣人トラブルとは、近隣住民との間に発生する騒音や悪臭、マナーなどについてのトラブルを指す。具体的には、テレビや音楽の大音量、深夜の大きな話し声、子どもの走り回る音などの騒音、ペットの世話が不十分、喫煙などによる悪臭、収集日以外のゴミ出し、共用部分への私物放置などのマナー違反などが挙げられる。
対応策としては、管理会社または貸主などに相談して対応してもらうことである。それでも解決が見込めない場合は、役所の生活課に相談したり、警察が設置している相談窓口に問い合わせたり、弁護士に相談するといった方法がある。
隣地(りんち)
隣地とは、隣接している土地、隣の土地を指す。
隣地との関係はトラブルになることも多い。そのため民法では「建物を築造するには、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない」「境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側を設ける者は、目隠しを付けなければならない」と、建築への制限を設けている。
隣地境界線(りんちきょうかいせん)
隣地境界線とは、住宅などの敷地と敷地または道路の境部分を示す線を指す。
一般住宅の場合、塀や垣根で仕切られているだけで、境界線は曖昧である。民法では、建物の外壁は隣地境界線から50cm以上離すよう定められている。しかし、防火地域や準防火地域で、外壁が耐火構造であれば、隣地境界線に接して外壁を設置できる。また、その地域に慣習がある場合は、慣習が優先となる。
隣地斜線制限(りんちしゃせんせいげん)
隣地斜線制限とは、都市計画区域内における建築物の高さの限度を定めたルールの1つで、隣地との関係で規定されたものを指す。
隣地の境界線から一定以上の高さを起点とする斜線の範囲内に収めなければならない。起点となる高さは住居系地域で20m、それ以外の地域は31mで、それぞれ斜線の勾配が異なる。建築基準法の用途地域のうち第1種・第2種低層住居専用地域を除くすべての区域で制限される。壁面を隣地境界線からセットバック(後退)させると、その距離に応じて斜線制限が緩和される。