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「け」から始まる用語一覧

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  • 軽量床衝撃音(けいりょうゆかしょうげきおん)
    軽量床衝撃音とは、床から階下に伝わる床衝撃音のなかでも、高音域で軽めの音を指す。 スリッパを履いて歩くときの「パタパタ」する音や、ペンなどの軽いものを、ふと落とした「コツン」といった音が、軽量床衝撃音にあたり、音の伝わり方は、床の構造や表面の状態、仕上げ方によって異なる。 なお床の遮音性能はLL-40・LL-45・LL-50の階級で分けられ、数値が小さいほうがより性能が高い。
  • 蹴込み板(けこみいた)
    蹴込み板とは、階段の踏板と踏板の間にある垂直の板を指す。 蹴込み板の定義は建築基準法にて、階段の蹴上げ(1段の高さ)は23cm以下と定められている。蹴込み板があることで、踏板にしっかり足を乗せることができるので躓かず、また踏込み版と踏板が一体化することで耐力が高まることで安定性の確保により落下事故を防ぐことができる。
  • 蹴込み床(けこみどこ)
    蹴込み床とは、床の間の形式のひとつで、床框をつけず、床地板の下に蹴込み板と呼ばれる横板を嵌め込んで畳面より一段高くした床の間を指す。 蹴込み板の下部は床の間と座敷の間の畳寄せ(畳と壁の隙間を埋めるために畳み面と同じ高さに施工される部材)に載せる形で形成される。 蹴込み床は「真行草」(和室などの仕上げの格式で「真」が最も格式が高くいわゆる書院造などがこれにあたる。日常的に用いられる格式の「行」、くだけた様相を持つ「草」を併せて呼ぶ言い方)で言う「草」となる。野趣に富む設えであり、茶室などに多く取り入れられている。
  • 化粧合板(けしょうごうばん)
    化粧合板とは、薄く切った木材を繊維の向きを交互に重ね合わせ、表面に化粧のように加工を施した合板を指す。 表面の加工のタイプによって、プリント合板、天然木化粧合板、塗装合板、ポリエステル合板などの種類に分かれる。比較的安価で手に入り、デザインの幅広さが特徴である。施されるデザインのバリエーションは木目調やカラフルなプリントのもの、凹凸の加工を施したものなどがあり、さまざまなシーンを効果的に演出できる。
  • 化粧材(けしょうざい)
    化粧材とは、仕上がったときに直接目で見る部分となるため、化粧をした時のようにきれいに仕上げられた部材を指す。建築用語では見え掛り材とも呼ばれる。 木材の化粧材は、床・壁・天井・鴨居などの目に見える部分に使われ、木肌の模様が美しいカシ、ナラ、ケヤキ、クヌギなどが使用される。木材以外にもフェンスや駐車場の目隠しには他素材の外装化粧材が使用される。コンクリートの床面やコンクリートの打ち出しにはコンクリート表面化粧材やレンガ、石も化粧材になる。
  • 化粧石膏ボード(けしょうせっこうぼーど)
    化粧石膏ボードとは、表面に化粧加工やデザインを施した石膏ボードを指す。 化粧加工がされていない通常の石膏ボードは、パテ処理後に塗装やクロス貼りが必要となるが、表面が加工済みである化粧石膏ボードは貼るだけで施工を完了することができる。 化粧加工の方法は様々で、化粧加工した表面紙やプラスチックシートを貼り合わせたもの、塗装を施したもの、型押し加工をしたものなどがある。建物の天井や壁、押し入れやクローゼットの内装などに用いられることが多い。 それぞれの用途に応じたものが製造されており、直貼りのものや下地付きのもの、また防火性や遮音性を持つもの、温度調整に対応する製品などもある。
  • 化粧ブロック(けしょうぶろっく)
    化粧ブロックとは、コンクリートブロックの表面に加工や塗装を施してデザイン性を持たせたコンクリートブロックを指す。石や天然木を表現したものなど、多彩な加工やカラーを施した化粧ブロックが販売されており、壁や塀などの施工時に、積み上げるだけで様々な風合いを再現することができる。通常のコンクリートブロックの表面に塗装やタイル貼りを行う方法やレンガを用いる場合に比べ、工期を短縮することができる。デザインのバリエーションが豊富なことから、幅広いスタイルの建物にコーディネートでき、住宅の外構などに個性やデザイン性を演出するために用いられることが多い。
  • (けた)
    桁とは、建造物の柱と柱の間に架けられる水平部材のことを指す。棟木に直角に渡される梁に対して平行に架けられた部材で、柱が傾かないように床や屋根などからの荷重を支える役割を担う。また、建物の主構造を支える桁の他、縁側の垂木や鴨居を支える縁桁などがある。建物の棟に平行な方向のことを桁行(けたゆき)という。
  • 欠陥住宅(けっかんじゅうたく)
    欠陥住宅とは、本来備えておかなければいけない性能や安全性が欠如している為、居住に支障をきたす住宅のことを指す。 建築基準法などの法令の基準を満たしていない住宅や、設計図に従って施工されていない住宅等も欠陥住宅にあたる。典型的な例としては、基礎部分の沈下、天井からの雨漏り、家自体や床、壁の傾き、壁、天井等のひび割れ、シックハウス症候群対策不足、集合住宅でのフローリングの防音性能不足、十分な量の鉄筋やコンクリートが使われていない為の強度、耐震性不足等があげられる。購入者を保護するために、新築住宅の売買時、住宅を供給する宅地建物取引業者に、引き渡しから10年間、瑕疵保証責任を負うことを法律で義務付けており、事業者が瑕疵の修補を行う義務がある。
  • 結晶釉タイル(けっしょうゆうたいる)
    結晶釉タイルとは、陶器や磁器でできたタイル素地に釉薬が施されており、その表面に析出した結晶を目視できるタイルを指す。 結晶釉を含む施釉タイルは、釉に含まれる顔料により表面の色をつくる。釉の一部が熔融状態から冷えてゆくときに結晶を折出するようにしたもので、鉄や亜鉛などを加える。結晶を析出させるには、前述の金属類を多めに配分して釉薬を調合し、焼成後の冷却時間を多めにとる必要がある。これは釉薬中の結晶が冷却中に大きくなりやすく、通常の焼成時よりも窯内を徐冷して仕上げる。
  • 結露(けつろ)
    結露とは、暖かく湿った空気が冷やされることで、空気中に含まれている水蒸気が冷えて水滴になる現象を指す。暖かな室内の窓や壁に発生した水滴や氷が入ったコップの外側についた水滴が結露である。住戸内で結露が発生した場合、湿度が高くなるためカビ・シミなどの汚れやダニの発生につながり、放置すると家や人体に悪影響を及ぼす。また断熱材の腐食や家の骨組みへの影響も懸念される。結露対策には断熱性の高い素材の使用、二重サッシや複層ガラスの採用、換気も有効である。結露が発生した場合には、こまめな拭き取り、結露防止のスプレーやシートなどを活用するのもよい。
  • 煙感知器(けむりかんちき)
    煙感知器とは、煙を感知するタイプの火災警報器を指す。煙は火災が小規模な段階でも発生して広がるため、火災の早期発見に有効である。 煙感知器には、光電式スポット型と光電式分離型がある。光電式スポット型とは、感知器内に煙が入ると、発光部から出る光が煙の粒子にあたって乱反射することで受光部が感知して作動する仕組みになっている。光電式分離型は、送光部から受光部を通る光ビームが、煙により遮られることで作動する仕組みになっている。
  • ケヤキ(けやき)
    ケヤキとは、北海道を除く日本全国に分布するニレ科の広葉樹を指す。強靭で耐久性や耐朽性に優れ、木目や光沢も目立つため、古くから建築材、建具材、造作材として幅広く用いられてきた。特に寺社建築には重用されている。和ダンス、ちゃぶ台などにも多く活用されてきたが、近年の洋風住宅には合わないため、和家具材としての需要は減少している。 辺材は灰白色、心材は黄褐色で境目ははっきりしており、年輪もよく目立つ。如輪杢、玉杢、葡萄杢、牡丹杢、泡杢などの杢が出ることがあり、珍重される。
  • けらば(けらば)
    けらばとは、切妻屋根や片流れ屋根の妻側の端部を指す。部材名ではなく、場所を示す名称である。 妻側にあるのがけらばで、軒側にあるのが軒と区別している。通常は屋根材と破風板、水切り金具などで覆われている。けらばがあることで、紫外線による外壁劣化の防止や、雨天時などに屋根からの水切りの役割をするため雨水の吹き込み防止ができる。また夏の日差しを窓ガラスや外壁に直射するのを避けることができ、2階の温度上昇を抑えることができる。
  • ケレン(けれん)
    ケレンとは、建築部材の塗り替えなどの際に、鉄錆や古いペンキを削り落として、素地の表面を滑らかにする作業を指す。英語の「clean:クリーン」が訛ってケレンになったとされる。 ケレンの良し悪しは、塗装面の仕上がりの美観だけでなく、耐候性・耐久性にも影響する。塗装の準備作業として重要性が高く、塗る工程以上に労力がかかる。なお、コンクリートを打設し終わった型枠材やタイルの仕上げ面などに附着したモルタルかすを工具で除去することもケレンと言う。
  • 嫌悪施設(けんおしせつ)
    嫌悪施設とは、その存在が近隣に立地することを周辺の人々から嫌われている施設を指す。 住宅地での立地についてはトラブルが生じ、地価にも影響を与える場合がある。例えば、公害発生の恐れがある施設、不快感や危険感を与える施設、風紀を乱す恐れのある施設、地区のイメージや街並みを低下させる施設などである。
  • 建設業許可番号(けんせつぎょうきょかばんごう)
    建設業許可番号とは、建設業として許可されていることを示す事業者の固有番号を指す。 建設業を営む際は、個人事業主や株式会社、有限会社、協同組合などの法人は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければならない。建設業の許可は、国土交通大臣もしくは都道府県知事が行う。また、下請契約の規模等によって一般建設業と特定建設業に区分されている。許可の有効期間は5年間で、5年ごとに更新を受けなければ失効する。
  • 建設作業騒音(けんせつさぎょうそうおん)
    建設作業騒音とは、くい打機など、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業を指す。 建設作業騒音は、政令で定める作業を規制対象としている。具体的には、都道府県知事等が規制地域を指定するとともに、環境大臣が騒音の大きさ、作業時間帯、日数、曜日等の基準を定めており、市町村長は規制対象となる特定建設作業に関し、必要に応じて改善勧告等を行う。
  • 間知石(けんちいし)
    間知石とは、石材の形状による分類の1つで、四角錘の頂部を平らに削った截頭四角錘台の石材を指す。単に「間知」とも言う。 材質は花崗岩や安山岩などの硬い天然石で、石垣などの石積みに用いられるのが一般的である。積んだ時、表に見える広い面を「面(つら)」、奥に隠れる狭い面(胴尻)を「友面(ともづら)」、胴の長さを「控(ひかえ)」という。間知石の間に詰める裏込め石のうち、胴尻の友面を支えるものを「供飼(ともがい)」、側面を固めるものを「胴飼」と言う。現在の擁壁や護岸では、同様の形をしたコンクリート製の間知ブロックを用いることが多い。 なお「間知」の語源は、面の1辺が1尺(約30cm)、6個並べると1間(約180cm)になるため、「1間の長さを知る石」から来たという説がある。
  • 建築確認申請(けんちくかくにんしんせい)
    建築確認申請とは、建物を新たに建てたり大きな修繕をしたりする場合に、建物の敷地、構造、設備、用途などが建築基準法や消防法などの法令に適合しているかどうか、建築主事(地方公共団体の有資格職員)もしくは指定確認検査機関の確認を受けるための申請行為を指す。この確認審査を受けて、建築確認通知書の交付を受けなければ建築工事に着工することはできない。そのため建築確認申請は、必ず着工前に行う必要がある。建築主が申請の義務を負うが、通常は設計事務所や建築会社が代行することが多い。
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