「け」から始まる用語一覧
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建築環境総合性能評価システム(けんちくかんきょうそうごうせいのうひょうかしすてむ)
建築環境総合性能評価システムとは、CASBEE(キャスビー)と名付けられた建築物の環境性能を評価・表示するツールを指す。
2001年に国土交通省が主導して、一般財団法人建築環境・省エネルギー機構内に設けられた委員会によって開発された。建築物がいかに地球環境や周辺環境に配慮したつくりになっているか、ランニングコストに無駄がないか、快適に利用できるかなどさまざまな視点から総合的に評価するために利用される。
建築基準法(けんちくきじゅんほう)
建築基準法とは、国民の生命、健康、財産の保護を図るために建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めた法律を指す。1950年に公布された。技術向上や都市開発に伴い、安全や環境衛生を最低限確保する観点から、数度の改正が行われている。具体的には、建築確認や検査の厳格化、建築士等の業務の適正化や罰則の強化など、日照権の確立や木造建築の規制緩和などが挙げられる。
建築条件付き土地(けんちくじょうけんつきとち)
建築条件付き土地とは、当該土地を購入後、一定期間内に、指定された建築会社と建物の建築請負契約を結ぶことを条件として売買される土地を指す。一定期間内に契約が成立しない場合、契約は白紙解除され、手付金などは全額返還される。期間は3か月とすることが多い。土地の売買業者と建築会社は同一もしくは関連会社であることが多く、売建住宅とも呼ばれる。
間取り等の指定はないが、多くの場合は参考プランが用意されている。その建築会社で対応可能な範囲である程度自由に建物をつくれるが、工法や部材等が限られる場合もあり、注文住宅等に比べ自由度は低い。
建築物(けんちくぶつ)
建築物とは、建築基準法第2条において、土地に定着する工作物であること、屋根や柱、梁などを有する工作物であること、と定義づけられた対象を指す。またそれらの工作物に対し、機能や装飾面での補佐を行い、門や塀といった工作物も建築物の一部に該当する。住宅のみならず倉庫のような業務用として用いる工作物も、梁や柱、屋根があるため、建築基準法では建築物に定義されている。
そのほか、店舗で用いられる工作物、店舗と商業用、業務用など用途を問わずに柱、梁、屋根が付随する工作物であれば建築物に含まれている。壁がないカーポートやバス停のような工作物も建築物に該当する。
建築物省エネルギー性能表示制度(けんちくぶつしょうえねるぎーせいのうひょうじせいど)
建築物省エネルギー性能表示制度とは、新築や既存住宅において省エネ機能を第三者評価機関が評価して認定する制度のことを指す。建築物省エネ法第7条に基づく建築物の省エネ性能表示のガイドラインにおける第三者認証の1つ。同制度はBELS(Building-Housing Energy-efficiency Labeling System)と呼ばれ、住宅で評価される性能は外皮性能(性能基準・仕様基準)と一次エネルギー消費量(性能基準・仕様基準)の2つであり、一次エネルギー消費量の基準値からの削減率や基準への適合可否、性能(BEI)に応じた5段階の★マーク等で表示される。
建築面積(けんちくめんせき)
建築面積とは、建物の外壁または外壁に代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(真上から見た状態の面積)を指す。2階建ての場合、一般的に建物の1階部分の面積が建築面積となる。ただし、建物によっては1階より2階の方が面積が広い場合があり、この場合は2階の面積が建築面積に該当する。建築面積の単位はm2だが、坪に換算する場合は建坪と呼ぶことも多い。建築面積は建ぺい率(建物の面積が敷地に対して占める割合)の計算基準にも使用され、建築面積は土地面積に建ぺい率をかけて算出することができる。
建築用材(けんちくようざい)
建築用材とは、木造住宅に代表される建築物に用いられる木材を指す。この木材には、木造建築の土台や大引き、柱や梁、根太、束、桁、母屋といった骨格を形成する部分の構造材だけでなく、葉柄材と呼ばれる小断面の製材品なども含まれる。また、合板類のような板材や外装用の木材、内装に使用される化粧材なども建築用材として分類される。代表的な建築用材としては、構造材をはじめあらゆる箇所に使える米松や、水湿に強く用途の広い米ヒバ、内装用に使いやすいレッドパイン、経年変化で表情が変わるチェリーなどがある。これら以外にも建築用材として使える木材は数多くあり、ウォールナットや杉、檜、バルサムなど木の特性を生かして建築の骨組や外装、内装各所に用いられている。
建ぺい率(けんぺいりつ)
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築物の建築面積が占める割合を指す。
例えば、100m2の敷地面積に50m2の建築物が建っている場合、建ぺい率は50%となる。
建築基準法では、都市計画区域および準都市計画区域内において、用途地域の種別や建築物の構造に応じて、建ぺい率の限度が設けられている。
権利金(けんりきん)
権利金とは、土地および建物の賃借や譲渡の際、賃借権を設定する対価として、契約時に地代や賃料以外で借主から貸主へ一時金として支払われる費用を指す。なお、賃借権とは賃貸借契約によって得られる借主の権利のことで、借主は目的物所有と収益享受が可能になる代わりに、貸主へ賃料を払う義務も発生する。礼金に近いが、礼金は貸主へ払うお礼費用であるのに対し、権利金は賃貸物件の対価として払う費用と定義されている。権利金は原則、契約終了後も返還はされることはない。基本的に住居に権利金がないのは、権利金の対価が主に営利目的の事業用の利用に対してのものだからである。
激震(げきしん)
激震とは、屋の倒壊が30%以上に及び、山崩れや地割れ、断層などを生ずる、震度7以上に相当する地震のことを指す。気象庁がかつて採用していた震度階級であり最も激しい震度を示す表現であったが、1996年の震度階級改正以降に廃止された。現在では、計測震度計を用いるように改められ、震度階級は10段階に細分化されている。
下宿(げしゅく)
下宿とは、民家の一部を居住先として契約する間借り行為、またはその間借りする建物を指す。下宿は、玄関や食堂、トイレや風呂などは他者と共同であることが多いが、家具、家電などが最初から備え付けられ、食事も含まれている場合があるため、コストを抑えて入居することができる。毎月の部屋代や食費は、大家に支払う。
ゲジ(げじ)
ゲジとは、体長2~4cmで15対の長い脚が特徴の昆虫を指す。
日本全国に分布し庭の石の下、住宅内のお風呂場、ごみや埃が溜まっている場所や家の軒下など、湿気の多い場所に出現する。体長2~4cm程で、背中に3つの灰緑色の縦線が入っており、15対の長い脚と体長よりも長い触角を持っている。その見た目から不快害虫とも言われるが、ムカデのように人を咬むことや毒性はなく、ハエ、クモ、蚊などを食す益虫でもある。夜行性であり、動作は俊敏である。叩かれると脚が取れてしまうことがあるが、すぐに再生する。エアゾール型の殺虫剤などで駆除できる。倍以上の大きさである同種のオオゲジとともに、俗称「ゲジゲジ」と呼ばれている。
下水(げすい)
下水とは、汚水・排水・雨水などの不要なものとして流れ出た水の総称のことを指す。
一般家庭や工場などから排出される水洗便所などから排水されるものが汚水、台所や風呂場から排出される水を生活排水、雨や雪などにより地上に滞留する水が雨水である。他にも事業場からの産業排水などで下水は構成されている。下水道は下水道法によって下水の定義は定められている。下水は下水道を通って、下水処理施設・浄水場へと運ばれる。その後ゴミや砂を取り除いたり、汚泥を処理してきれいにされた下水は川や湖などに流される。しかし下水処理施設での処理能力には限界があるため、日頃から下水を出さないよう工夫をすることが大切である。
下水道料金(げすいどうりょうきん)
下水道料金とは、汚水の処理に係る費用をまかなうために、下水道利用者が負担する料金を指す。公共下水道を利用する全ての家庭や事業所などが負担の対象となり、住宅の新築や転居により新たに下水道を利用する際や、ビル等の工事により一時的に下水道を利用する際にも納付が義務付けられている。徴収された下水道料金は、排出された汚水が海や河川へ放流されるまでに必要とされる下水道施設の維持管理や運転費用等に充てられる。金額は、公共下水道に流された汚水排出量に応じて算出され、水道水を使用している場合は、水道の使用水量を汚水排出量とみなす。井戸水など水道水以外を使用している場合は、井戸の使用人数や井戸(動力式)の稼働時間等に応じて地方公共団体が汚水排出量を算出する。料金の算出方法は各自治体により異なるが、汚水排出の有無にかかわらず一定料金が負荷される基本料金と、排出量に応じた追加料金の合計で算出される場合が多い。
ゲストハウス(げすとはうす)
ゲストハウスとは、旅館業法で定められたホテル、旅館、簡易宿所、下宿の4種のうちの簡易宿所にあたる宿泊施設である。簡易宿所は、「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けて」いると定義されており、他にはベッドハウス、山小屋、スキー小屋、ユースホステル、カプセルホテルなどが該当する。
一般的なゲストハウスは、部屋は相部屋で、トイレや浴室は共同となる。また、キッチンとダイニングも共同利用できるなど、宿泊者にコミュニケーションの場が提供されていることが多い。
ゲストルーム(げすとるーむ)
ゲストルームとは、マンションの共用施設として設けられた宿泊用の部屋を指す。
大規模マンションに設けられていることが多く、居住者の申し込みにより知人や家族の利用が可能となる。利用料金やルールについては、マンションの管理組合により定められる。
下駄履きマンション(げたばきまんしょん)
下駄履きマンションとは、建物の1階や2階を店舗や事務所、駐車場など非住居とし、それより上部を住宅にした複合用途型マンションを指す。1階部分が柱や壁のみで構成され、下駄の歯の間に店舗や事務所等がある構造から名付けられた俗称である。
非住居部分がコンビニやスーパー、飲食店、駐車場などの場合は、利便性が高い一方で、不特定多数が出入りすること、騒音や臭気等の問題もある。また、構造上、耐震性にも考慮が必要である。
月桃紙(げっとうし)
月桃紙とは、沖縄の山野に群生するショウガ科の植物である月桃から作られた和紙を指す。繊維が細かく浮き出た柄と、天然素材のアクを生かしたナチュラルな色調が特徴である。筆記や印刷用のほか、壁紙、障子紙、襖紙などに用いられる。月桃の茎から繊維を取り出してパルプにしたものを原料としており、防カビ、防虫が期待できる成分が含まれている。流通している月桃紙には、和紙特有の調湿性、通気性をもつ表面無加工のものと、表面樹脂加工が施された防汚機能を備えたものがある。
月額費用(げつがくひよう)
月額費用とは、毎月一定の金額を支払う費用を指す。
あらゆるサービスに設定されている料金システムで、毎月一定額が決まっているため管理しやすい。例えば、一般的な家賃、住居を借りる場合の共益費、管理費、駐車場代などである。
月額費用は継続期間の条件が設定されているケースや、解約時の細かい規定が定められているケースなどもあり、細かい内容まで確認しておく必要がある。
月額保証委託料(げつがくほしょういたくりょう)
月額保証委託料とは、建物や土地の賃貸借契約の際に、賃借人が保証会社に支払う月額費用のことを指す。
保証会社は家賃保証会社とも呼ばれ、賃借人は保証料を支払うことで、賃貸借契約において連帯保証人が不要になる。
月額で委託料を支払う代わりに初回の保証委託料は不要になるパターンや、初回に一括で支払うパターンがある。